大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)5758号 判決

所論は原審検証には特に立会人として指定のなかつた五十嵐六一、五十嵐文三の両名を立会わせその指示説明を求めたことが違法であり、従て検証調書は無効であると主張する。しかし原審はその検証施行前犯行現場である五十嵐六一方工場の施錠状況及び隣接家屋との関係等を明確にするため検証を為すについて訴訟関係人の意見を求めたところ、訴訟関係人から異議がなかつたから検証することとしたが右検証に際し前記のような目的で検証をする手段として適当と認められる人物を検証に立会わせ、これに指示説明せしめることは違法ではないのである。従つて工場所有者である五十嵐六一及び工場の実際の管理者であつてその施錠状況を熟知している五十嵐文三が最も適当な人物と認められたのは当然であるから、たとえ検証前に立会人として同人等を明示しなかつたにしてもこの両名を検証に立会わせ指示説明させたことは違法とは認められない。してみるとかかる立会人の指示説明を記載してある検証調書は無効とはいえないから論旨は失当である。

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